格付け申請について
当センターに取りに来ていただくか、送料着払いの郵送または当ホームページの様式・格付け申請ページからダウンロードできます。又は、手引き郵送希望の方は電話(019-625-2203)、FAX(019-624-1920)でも承っております。
申請をするか否かは、処理業者の方の任意です。
制度主旨にご賛同していただき申請を検討していただきたいです。
格付け認定をされなくても許可は取り消しになることはありません。
評価基準に適合しているか否かは、業の許可基準とは本質的に性格が異なり、処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。
できません。2月末日までに1年以上の岩手県許可での業務実績が必要です。
来年度は是非申請をお願いします。
基準日が2月末日なので、昨年の2月末日以前の岩手県許可での業務実績が必要となります。
今回申請の対象とはなりません。来年度は是非申請をお願いします。
たとえ実績がない場合でも許可がある全ての業の区分を申請していただきます。
提出書類には「実績なし」とし提出をお願いいたします。
申請料は申請前に当センター指定のいずれかの銀行口座にお振込みください(手引き3,4ページ参照)。また認定料ではないので認定されなかった場合でも申請料は返却いたしません。
6月下旬に「基準適合産業廃棄物処理業者認定証」を郵送し通知いたします。
認定業者については、当ホームページ、地元新聞で格付けランクと保証金預託者を公表いたします。また県及び盛岡市ホームページの産業廃棄物処理業者名簿にも掲載予定となっております。
情報公開は自社HPや産廃情報ネットなどインターネット上で継続して公表していることが評価基準となっております。
どこで情報公開をしているかわかるようにチェックリストの表紙(68ページ)にアドレスをご記入してください。
保証金制度について
産業廃棄物処理業者が、倒産や不適正処理等の事故により産業廃棄物の撤去等が必要な場合に備えて、予め当センターに一定の保証金を預託する制度です。
詳しくは、保証金制度とはページをご覧ください。
格付け制度と保証金制度は全く別の制度です。
格付けのみの申請でも構いません(保証金預託のみは不可)。
また保証金預託するとマネジメント7-1で10点加点されます。
申請内容について
評価表とチェックリストは両方提出していただきます。
評価表は申請する区分の該当項目に適合している場合はチェック欄に○印を記入し各項目で定める書類を添付し提出ください。
チェックリストはファイリングし添付書類の有無を確認し、漏れがないように提出してください。
また情報公開に係る項目の情報公開方式と自己採点表も記入し提出ください。
1項目で点数ランクが2つある場合は該当するどちらか1つにチェックを入れてください。
未納のないことの確認書、「社会保険料納入確認書」、「保険料納入告知額・領収済額通知書の写し」または「領収済通知書の写し」があります。
複数の事業所がある場合、一か所の事業所分の委託契約書やマニフェスト・帳簿を提出してください。
労働保険事務組合から発行される納入通知書と領収書を添付してください。
5年前に委託契約した施行令及び施行規則の規定を満たしている委託契約書面の写しを提出してください。
該当月の契約がない場合は直近月、5年の業務実績がない場合は一番日付が古い委託契約書面の写しを提出してください。
マネジメント4-1で提出した委託契約に基づき交付した施行規則を満たしたマニフェストを提出してください。
マネジメント4-1で提出した委託契約に基づいて発行されたことが確認できる電子マニフェスト受渡確認票等であれば評価対象になります。
マニフェスト4-2で提出したマニフェストが記載されている施行規則の規定を満たした帳簿1週間分を提出してください【記載例:80〜81ページ】
各項目の評価基準を満たしていれば提出の事務分掌表は1枚でも構いません。
提出の際にその旨がわかるような記載もお願いいたします。
下限はありません。環境汚染等に関する賠償責任保険に加入していることが評価基準となります。
いわて地球環境にやさしい事業所認定は認定を受けているかが評価対象になっております。一つ星でも四つ星でも5点加点されます。
他県分も含めすべての許可証の記載事項の公表をお願いいたします。
審査基準は5項目(手引き37ページ参照)に分かれております。
また同類の項目を複数添付(例:清掃活動と福祉活動)しても1項目(2点)としての評価になります。
車検証の所有者または使用者の名義が会社名または役員名の記載がある車輌です。
その場合、収集運搬6-1も加点されますか?
安全運転研修にアイドリングストップやエコドライブの取組み内容があれば収集運搬6-1も加点されます。
低排出ガス車は車検証の「型式」欄に記載されている‐(ハイフン)より前の記号で確認できます。
手引き45ページの「【参考】運搬車の排ガスレベルの見方」で確認してください。
低燃費車は車検証に記載されています。
「基準日は2月末日」となっていますが会社の決算期に合わせて3年間分を公表してもよいですか。
基準日は2月末となっておりますが決算期等に合わせて直前3年間の記録公表をしていただいて構いません。
たとえ実績がない場合でも許可証にあるすべての品目の実績公表が必要です。実績がない場合は「空欄」にしていただくか「0」・「実績なし」と記載してください。