よくある質問

格付け申請について

Q
申請の手引きはどこにありますか。
A

令和6年度申請より電子申請になります。申請のための手引き等は当ホームページの様式・格付け申請ページからダウンロードできます。

Q
育成センターから格付け申請の案内が来たのですが申請は義務ですか。
A

申請をするか否かは、処理業者の方の任意です。
制度主旨にご賛同していただき、申請を検討をお願いいたします。

Q
格付け認定されなければ許可の取り消しになりますか。
A

格付け認定をされなくても許可は取り消しになることはありません。
評価基準に適合しているか否かは、業の許可基準とは本質的に性格が異なり、処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。

Q
申請時、1年間の実績がありませんが申請はできますか。
A

できません。申請年の2月末日までに1年以上の岩手県許可での業務実績が必要です。
来年度は是非申請をお願いします。

Q
他県で産業廃棄物処理業の許可を取得していますが、岩手県許可は昨年の4月に取得しました。申請できますか。
A

基準日が申請年の2月末日なので、昨年の2月末日以前の岩手県許可での業務実績が必要となります。
今回申請の対象とはなりません。来年度は是非申請をお願いします。

Q
申請のためのIDとパスワードはどのように取得できますか。
A

格付け申請受付期間中の場合、次のいずれかのページより「ID・パスワード発行申請」ボタンをクリックして、表示されたフォームに必要事項を入力して送信してください。

(1)格付け申請期間中ではトップ画面の下

(2)「格付け制度の申請について」ページの「初めてオンライン申請する方」

または、「お問い合わせ」より内容にIDとパスワード発行希望の旨を表記して、必要事項を入力の上、送信してください。

Q
ログイン画面からIDとパスワードを入力しましたが、ログインに失敗してしまい、ロックがかかってログインができなくなりました。どうすれば良いですか。
A

5分以内に3回ログインに失敗すると1時間のロックがかかります。
1時間経過するとロック解除しますので、1時間経過後に正しいIDとパスワードで再度ログインしてください。

IDとパスワードは手入力するとログインを失敗しやすくなりますので、IDとパスワードを受け取ったメールから、コピー&ペーストを行う方法をお勧めします。

Q
WEB申請はいつまでにしなければなりませんか。
A

WEB申請は申請受付期間中、24時間可能です。受付最終日の23時59分までに様式第1号、様式第2号をダウンロードをしてください。

IDとパスワードの発行申請は受付最終日の12時まで受付けますが、こちらの対応は平日9時~16時30分までとなっており、土曜日・日曜日・祝日は対応しておりませんので、余裕をもってIDとパスワードの発行申請を行ってください。

Q
複数の業の許可を持っていますが実績のない許可があります。その場合実績のない許可は申請しなくてもよいですか。
A

たとえ実績がない場合でも許可がある全ての業の区分を申請していただきます。
WEB申請ページのStep1.申請者情報の登録の備考に「○○○○許可 実績なし」と入力をお願いします。

Q
申請料は、申請書類提出時に支払いですか?認定時に支払いですか。
A

申請料は申請受付期間中に当センター指定のいずれかの銀行口座にお振込みください。(申請の手引き3ページ参照)。申請料振込指定口座とインボイス登録者情報はこちらです。

また認定料ではないので認定されなかった場合でも申請料は返却いたしません。

Q
アップロード以外の添付書類は持参しなければならないですか。それとも郵送でもよいですか。
A

アップロード以外の添付書類はファイルに綴じて、申請受付期間内に郵送してください。申請期限当日消印有効です。

Q
認定の合否の連絡はいつどのようにされますか?
A

6月下旬に「基準適合産業廃棄物処理業者認定証」を郵送し通知いたします。
認定業者については、当ホームページ、地元新聞で格付けランクと保証金預託者を公表いたします。また県及び盛岡市ホームページの産業廃棄物処理業者名簿にも掲載予定となっております。

Q
情報公開はどのようにしなければなりませんか。
A

情報公開は産廃情報ネット(さんぱいくん)などインターネット上で継続して公表していることが評価基準となっております。

保証金制度について

Q
保証金制度がよくわかりません。メリットはどのようなものですか。
A

産業廃棄物処理業者が、倒産や不適正処理等の事故により産業廃棄物の撤去等が必要な場合に備えて、予め当センターに一定の保証金を預託する制度です。
詳しくは、保証金制度とはページをご覧ください。

Q
格付け申請する場合、保証金は絶対に納めなくてはいけないですか。
A

格付け制度と保証金制度は全く別の制度です。
格付けのみの申請でも構いません(保証金預託のみは不可)。
また保証金預託するとマネジメント7-1で10点加点されます。

申請内容について

Q
評価項目の添付書類は、すべてWEBからアップロードしなければならないですか。
A

アップロードする申請書類は、主に様式第1号関係に係るものです。指定された添付書類以外は、従来どおり印刷してファイルに綴じて提出していただきます。(アップロードする申請書類は格付けWEB申請マニュアルの3ページを参照)。

Q
評価表が業区分ごとのシートに分かれていますが、どのシートに入力して提出すれば良いですか。
A

申請する業区分と提出する評価表の関係については次のとおり。

     提出する評価表




業区分
マネジメント
機 能 



  収集運搬   
(積替保管なし)
(積替保管あり)
共 通

収集運搬
(積替保管あり)



中間処理




最終処分




収集運搬業
(積替保管なし)
   
収集運搬業
(積替保管あり)
  
中間処理   
最終処分   

評価表についての禁止事項 (1) ダウンロードしたファイル名やシート名を変更すること
             (2) 申請しない業区分のシートを削除すること

例)保有している許可が産廃収集運搬業(積替保管あり)と特管産廃収集運搬業(積替保管なし)の場合は、業区分「収集運搬業(積替保管あり)」で申請

Q
評価表をダウンロードして入力をしましたが、上書き保存をすると入力内容が消えてしまいます。
A

ダウンロードしてブラウザで表示されている評価表は読み取り専用なので、入力しても入力内容は保存されません。一度、OneDrive上かデスクトップに保存をして、その保存したExcelを開いて入力してください。

Q
評価表のシートのどこを入力するのですか。
A

自己評価の列を入力してください。点数は自動で自己採点表に表示されます。

Q
評価項目1項目に段階的評価による点数ランクが2つある場合、条件が満たしていれば両方とも加点していいですか。
A

1項目で段階的評価による点数ランクが2つある場合は該当するどちらか1つにチェックを入れてください。

Q
マネジメント1-5の納税証明書について、未納の税額がないことの証明書を提出してもよいですか。
A

未納の税額がないことが確認できればよいので、「未納の税額がないことの証明書」で構いません。

Q
マネジメント1-5の社会保険料の納入確認書は、どういうものがありますか。
A

未納のないことの確認書、「社会保険料納入確認書」、「保険料納入告知額・領収済額通知書の写し」または「領収済通知書の写し」があります。

Q
マネジメント1-5の労働保険料の納入は労働保険事務組合に委託していますが、その場合どのようにすればよいですか。
A

労働保険事務組合から発行される納入通知書と領収書を添付してください。

Q
マネジメント4-1から4-5の委託契約書やマニフェスト・帳簿について、事業場が複数ある場合、すべての事業所ごとに提出しなければいけませんか?
A

複数の事業所がある場合、一か所の事業所分の委託契約書やマニフェスト・帳簿を提出してください。

Q
マネジメント4-1の委託契約書はどのようなものを提出すればいいですか。
A

5年前(以前)に委託契約した施行令及び施行規則の規定を満たしている委託契約書面の写しを提出してください。
該当月の契約がない場合は基準日の直近月のもの、5年の業務実績がない場合は一番日付が古い委託契約書面の写しを提出してください。

Q
マネジメント4-2のマニフェストはどのようなものを提出すればいいですか。
A

マネジメント4-1で提出した委託契約に基づき交付した施行規則を満たしたマニフェストを提出してください。提出時に該当するマニフェストを破棄してしまっている場合は、マネジメント4-1に基づいた基準日直近のマニフェストを提出してください。

Q
マネジメント4-2のマニフェストは電子マニフェスト受渡確認票等の写しでも可能ですか?
A

マネジメント4-1で提出した委託契約に基づいて発行されたことが確認できる電子マニフェスト受渡確認票等であれば評価対象になります。

Q
マネジメント4-5の帳簿はどのようなものを提出すればいいですか。
A

マネジメント4-2で提出したマニフェストが記載されている施行規則の規定を満たした帳簿で、マネジメント4-2のマニフェストが記載されている部分を含む1週間分を提出してください(帳簿記載例 申請の手引き:12~13ページ参照)

Q
マネジメント4-6と4-8の事務分掌表は契約担当者及びマニフェスト管理責任者と苦情対応の責任者が記載してあれば提出は1枚でよろしいですか?
A

各項目の評価基準を満たしていれば提出の事務分掌表は1枚でも構いません。
提出の際にその旨がわかるような記載もお願いいたします。

Q
マネジメント7-3で環境保険等に加入している項目について、保険金等の下限はありますか。
A

下限はありません。環境汚染等に関する賠償責任保険に加入していることが評価基準となります。

Q
マネジメント8-1いわて地球環境にやさしい事業所認定は一つ星や二つ星でも評価対象となりますか。
A

いわて地球環境にやさしい事業所認定は認定を受けているかが評価対象になっております。一つ星でも四つ星でも5点加点されます。

Q
マネジメント9-3で他県許可もあります、その場合他県分の許可内容も公表しなければいけませんか?
A

他県分も含めすべての許可証の記載事項の公表をお願いいたします。

Q
マネジメント14-1の先進的取組みとは具体的にどういったものがありますか。
A

審査基準は5項目に分かれております。(「評価表」の解説16ページ参照)
また同類の項目を複数添付(例:清掃活動と福祉活動)しても1項目(2点)としての評価になります。

Q
収集運搬1-2の許可申請の運搬車輛一覧について、申請時点において車輛入れ替え申請中で、申請の基準日の2月末日時点の車輛1台が廃車になりました。添付する車輛一覧表と車検証は基準日のものを添付するのですか。
A

申請時点において車輛の入れ替えがあった場合、最新の運搬車輛一覧の写しの提出でかまいません。その場合、収集運搬1-3の車検証は車輛一覧表に掲載されている車輛の車検証を提出してください。

Q
収集運搬1-3の車検証のうち、所有している車輛の一部が電子車検証になりました。提出するものは電子車検証の写しで良いですか。
A

車検の有効期間等を確認するため、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項(検査時に受け取ったもの、または検査証閲覧アプリを使用して印刷したもの)」を提出してください。

電子車検証が発行される前の車輛については、従来の車検証の写しを提出してください。

Q
収集運搬1-4の自社使用の車輌とはどういう車輌ですか。
A

車検証の所有者または使用者の名義が会社名または役員名の記載がある車輌です。

Q
収集運搬3-3安全運転研修の中でアイドリングストップとエコドライブの研修も行っております。その場合、収集運搬6-1も加点されますか?
A

安全運転研修にアイドリングストップやエコドライブの取組み内容があれば収集運搬6-1も加点されます。

Q
収集運搬5-1の低公害車とはなんですか。
A

低排出ガス車は車検証の「型式」欄に記載されている‐(ハイフン)より前の記号で確認できます。「評価表」の解説24ページの「平成17年規制以降の自動車排出ガス規制の識別番号」で確認してください。
低燃費車は車検証に記載されています。

Q
運搬量や処分量、熱回収の実績など、直前3年間分を公表するものがあります。
「基準日は2月末日」となっていますが会社の決算期に合わせて3年間分を公表してもよいですか。
A

基準日は2月末となっておりますが決算期等に合わせて直前3年間の記録公表をしていただいて構いません。

Q
運搬量や処分量の実績公表項目で許可は持っていますが実績がない場合、公表しなくてもいいですか。
A

たとえ実績がない場合でも許可証にあるすべての品目の実績公表が必要です。実績がない場合は「空欄」にしていただくか「0」・「実績なし」と記載してください。