格付け申請について
申請をするか否かは、処理業者の方の任意です。
制度主旨にご賛同していただき、申請の検討をお願いいたします。
格付け認定をされなくても許可は取り消しになることはありません。
評価基準に適合しているか否かは、業の許可基準とは本質的に性格が異なり、処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。
できません。申請年の2月末日までに1年以上の岩手県許可での業務実績が必要です。
来年度は是非申請をお願いします。
基準日が申請年の2月末日なので、昨年の2月末日以前の岩手県許可での業務実績が必要となります。
今回申請の対象とはなりません。来年度は是非申請をお願いします。
令和6年度申請より電子申請になりました。申請のための手引き等は当ホームページの様式・格付け申請ページからダウンロードできます。手引きは次の3冊です。
- 1. 申請の手引き
- 2. 格付け申請手引き 電子申請編
- 3.「評価表」の解説
育成センタートップ画面の下、または「様式・格付け申請」ページにID・パスワード発行申請フォームが用意されています。「初めてオンライン申請する方」(新規申請者用)または「更新申請でID・パスワードが不明な方」「お問い合わせフォームへ」(更新申請者用・岩手県産業資源循環協会会員用)の、いずれか該当するフォームから発行申請をしてください。
IDとパスワード発行の対応は3月中旬から申請受付期間中の平日9時~16時30分までとなっております。土曜日・日曜日・祝日は対応しておりません。また、最終受付は申請受付期限の正午までです。
余裕をもってIDとパスワードの発行申請を行ってください。
IDとパスワード発行の対応は土曜日・日曜日・祝日を除く、平日9時~16時30分までとなっており、発行申請を受けてから即日~3日くらいでIDとパスワードを発行いたします。
迷惑メールフォルダに届いていないかを確認いただき、迷惑メールフォルダにも振り分けられず、2~3日待っても登録メールアドレスに届かない場合は、育成センターお問い合わせにご連絡ください。
5分以内に3回ログインに失敗すると1時間のロックがかかります。
1時間経過するとロック解除しますので、1時間経過後に正しいIDとパスワードで再度ログインしてください。
IDとパスワードは手入力するとログインを失敗しやすくなりますので、IDとパスワードを受け取ったメールから、コピー&ペーストを行う方法をお勧めします。
WEB申請は申請受付期間中、24時間可能です。
申請受付期限の23時59分までに様式第1号、および様式第2号のダウンロードまでを完了してください。
たとえ実績がない場合でも許可がある全ての業の区分を申請していただきます。
WEB申請ページのStep1.申請者情報の登録の備考欄に「○○○○許可 実績なし」と入力をお願いします。
申請料は申請受付開始日から5月15日(金融機関休日にあたる場合は翌営業日)までに当センター指定のいずれかの銀行口座にお振込みください。(申請の手引き4ページ「◆手順4 申請料の納付」参照)。
令和7年度申請より、WEB申請画面でStep.2申請書類ダウンロードにおいて、申請料請求書がダウンロード可能になります。
申請料は認定料ではないので認定されなかった場合でも返却いたしません。
申請料振込指定口座とインボイス登録者情報はこちらです。
アップロード以外の添付書類はファイルに綴じて、申請受付期間内に送付してください。申請期限当日消印有効です。
持参されても良いですが、受取りのみの対応となりますのでご了承ください。
情報公開は産廃情報ネット(さんぱいくん)などインターネット上で継続して公表していることが評価基準となっております。
情報公開項目について、令和6年度より産廃情報ネット(さんぱいくん)で公表されている項目を優先的に評価いたします。
登録方法については(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネット登録方法を参考にしてください。
6月下旬に「基準適合産業廃棄物処理業者認定証」を郵送し通知いたします。
認定業者については、当ホームページ、地元新聞で格付けランクと保証金預託者を公表いたします。また県及び盛岡市ホームページの産業廃棄物処理業者名簿にも掲載予定となっております。
保証金制度について
産業廃棄物処理業者が、倒産や不適正処理等の事故により産業廃棄物の撤去等が必要な場合に備えて、予め当センターに一定の保証金を預託する制度です。
詳しくは、保証金制度とはページをご覧ください。
格付け制度と保証金制度は全く別の制度です。
格付けのみの申請でも構いません(保証金預託のみは不可です)。
また保証金預託するとマネジメント7-1で10点加点されます。
申請内容について
アップロードする申請書類は、主に様式第1号関係に係るものです。指定された添付書類以外は、従来どおり印刷してファイルに綴じて提出していただきます。(アップロードする申請書類は格付けWEB申請マニュアルの「WEB申請 Step.3 申請書アップロード提出」を参照)。
「評価表」と「評価表の解説」に記載しているグレーで塗りつぶした評価項目は、法令等で規定されている必須項目です。申請する業区分に合わせて必ず提出してください。ただし、必須項目だけを提出しても加点になりません。
「評価表」と「評価表の解説」に記載している塗りつぶしのない評価項目は加点項目です。提出する加点項目について、評価表の自己評価に丸印を入力して、添付書類についてはアップロードや、公表とされている評価項目はインターネットで公表、その他は印刷物として提出してください。
格付け審査対象となるには、申請対象の業区分について自己採点表の合計点数が各40点以上が必要です。
保有している許可の業区分に該当するすべての区分を申請してください。
申請する業区分と提出する評価表の関係については次のとおり。
提出する評価表 業区分 | マネジメント 機 能 | 収集運搬 (積替保管なし) (積替保管あり) 共 通 | 収集運搬 (積替保管あり) | 中間処理 | 最終処分 |
収集運搬業 (積替保管なし) | ● | ● | |||
収集運搬業 (積替保管あり) | ● | ● | ● | ||
中間処理 | ● | ● | |||
最終処分 | ● | ● |
評価表についての禁止事項 (1) ダウンロードしたファイル名やシート名を変更すること
(2) 申請しない業区分のシートを削除すること
例: 保有している許可が産廃収集運搬業(積替保管あり)と特管産廃収集運搬業(積替保管なし)の場合は、業区分「収集運搬業(積替保管あり)」で申請する
自己評価の列を入力してください。セルをクリックするとドロップダウンリストから丸印が選択できます。
自己評価の列を入力すると、自己評価点数列に自動で点数が表示され、合計欄の点数が自己採点表に反映されます。
添付書類の列は、添付書類がある場合にセル選択をしてドロップダウンリストから「済」を選択してください。添付とはWEB申請画面よりアップロード、インターネットでの公表、書面で提出のいずれかを指します。
1項目で段階的評価による点数ランクが2つある場合は、条件を満たすランクのどちらか1つを選択してください。
注意: 評価表の入力時に点数ランクの2つとも丸印を選択すると、自己評価点数セルに「※」が表示され、点数が加点できなくなります。
未納の税額がないことが確認できればよいので、「未納の税額がないことの証明書」で構いません。
未納のないことの確認書、「社会保険料納入確認書」、「保険料納入告知額・領収済額通知書の写し」または「領収済通知書の写し」があります。
労働保険事務組合から発行される納入通知書と領収書の直近のものを添付してください。
複数の業の許可がある場合、一つの業区分についての委託契約書やマニフェスト・帳簿を提出してください。
例: 収集運搬業と処分業の中間処理の許可を保有している場合、収集運搬業の委託契約書・マニフェスト・帳簿を提出。
複数の事業場がある場合、一か所の事業場分の委託契約書やマニフェスト・帳簿を提出してください。
5年前(以前)に委託契約した施行令及び施行規則の規定を満たしている委託契約書の全ての写しを提出してください。
該当月の契約がない場合は5年前の基準日までの直近月のもの、5年の業務実績がない場合は一番日付が古い委託契約書の写しを提出してください。
マネジメント4-1で提出した委託契約に基づき交付している施行規則を満たした基準日の5年前のマニフェストを提出してください。提出時に、該当するマニフェストを保管期限を過ぎて破棄してしまっている場合は、マネジメント4-1に基づいた5年前の基準日直近のマニフェストを提出してください。
マネジメント4-1で提出した委託契約に基づいて発行されたことが確認できる電子マニフェスト受渡確認票等であれば評価対象になります。
マネジメント4-2で提出したマニフェストが記載されている施行規則の規定を満たした帳簿で、マネジメント4-2のマニフェストが記載されている部分を含む1週間分の写しを提出してください(帳簿記載例: 申請の手引き13~14ページ参照)
各項目の評価基準を満たしていれば提出の事務分掌表は1枚でも構いません。
提出の際にその旨がわかるように、1ページの右上に「機能と項目番号」の併記をお願いいたします。(例: 提出書類の右上に 1-4-6 と 1-4-8 を併記)
下限はありません。環境汚染等に関する賠償責任保険に加入していることが評価基準となります。
いわて地球環境にやさしい事業所認定は認定を受けているかが評価対象になっております。一つ星でも四つ星でも5点が加点されます。
他県分も含めすべての許可証の記載事項の公表をお願いいたします。
審査基準は5項目に分かれております。「評価表」の解説16ページを参照してください。
また同類の項目を複数添付(例:清掃活動と福祉活動)しても1項目(2点)としての評価になります。
申請時点において車輛の入れ替えがあった場合、最新の運搬車輛一覧の写しの提出でかまいません。その場合、収集運搬1-3の車検証は最新の車輛一覧表に掲載されている車輛の車検証(または自動車検査証記録事項)を提出してください。
車検の有効期間等を確認するため、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項(検査時に受け取ったもの、または検査証閲覧アプリを使用して印刷したもの)」を提出してください。
電子車検証が発行される前の車輛については、従来の車検証の写しを提出してください。
車検証(または自動車検査証記録事項)の所有者または使用者の名義が会社名または役員名の記載がある車輌です。
安全運転研修にアイドリングストップやエコドライブの取組み内容があれば収集運搬6-1も加点されます。
低排出ガス車は車検証(または自動車検査証記録事項)の「型式」欄に記載されている「-(ハイフン)」より左の記号で確認できます。「評価表」の解説24ページの「平成17年規制以降の自動車排出ガス規制の識別記号」で確認してください。(例: 型式 ADG-××××××××の場合は平成17年規制適合車になります。)
平成17年規制前の識別一覧については国土交通省の 自動車排出ガス規制の識別記号一覧をご覧ください。
低燃費車は車検証(または自動車検査証記録事項)の備考欄に記載されています。
「基準日は2月末日」となっていますが会社の決算期に合わせて3年間分を公表してもよいですか。
基準日は該当年2月末となっておりますが決算期等に合わせて直前3年間の記録公表をしていただいて構いません。
たとえ実績がない場合でも許可証にあるすべての品目の実績公表が必要です。実績がない場合は「空欄」にしていただくか「0」・「実績なし」と記載してください。