格付け制度とは
産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、環境への先進的な取組等を行っている優良な業者を、県が指定した岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが3段階のランクで認定(格付け)し県民に公表する制度です。
対象者
岩手県知事又は盛岡市長より産業廃棄物処理業の許可を受けた者で、岩手県内での業務実績が原則として1年以上ある者
認定基準
- 評価表のマネジメント機能及び、施設・設備機能の必須項目を全て満たしていること
- 評価表の評価項目の総合評価点数※ が40点以上であること
※ 総合評価点数の算出方法
- 収集運搬(積替保管なし)
マネジメント機能の評価項目の合計点数 × 0.8 + 施設・設備機能の評価項目の合計点数 = 総合評価点数 - 収集運搬(積替保管)、中間処理及び最終処分
マネジメント機能の評価項目の合計点数 × 0.6 + 施設・設備機能の評価項目の合計点数 = 総合評価点数
格付け区分
★★★
総合評価点数が80点以上で当センターに保証金を預託し、環境省による産業廃棄物処理業者優良性評価制度に対応する項目を満たしていること
★★
総合評価点数が60点以上で★★★の基準に満たないこと
★
総合評価点数が40点以上で60点未満であること
申請料
区分 | 料金 |
---|---|
収集運搬 | 5万円 |
収集運搬(積替保管)、中間処理、最終処分のいずれか 収集運搬又は収集運搬(積替保管)+中間処理又は最終処分 | 8万円 |
収集運搬又は収集運搬(積替保管)+中間処理+最終処分 中間処理+最終処分 | 10万円 |
申請・評価の流れ
格付け認定されると
企業体質の見直しと強化ができるとともに、社会的信頼性の向上が期待されます。また、排出事業者が優良な処理業者を選ぶための有効な情報となります。
格付け事業者の率先活用方針(県による支援)
岩手県が排出する産業廃棄物(下水道汚泥、工業用水道汚泥、県立病院の医療系廃棄物、県境産業廃棄物等)の処理(収集運搬、処分等)は、原則として格付け業者に委託することとしております。