保証金制度とは
産業廃棄物処理業者が不慮の事故等に備えて、あらかじめ一定の保証金を当センターに預託する制度です。
対象者
岩手県知事又は盛岡市長の産業廃棄物処理業の許可取得者(格付け認定を受けている者若しくは受ける予定の者)
保証金(預かり金)
一者につき100万円
ただし、(一社)岩手県産業資源循環協会会員は50万円
預託方法
保証金預託承諾書の交付を受けた日から1週間以内に当センターの指定する口座に納めていただきます。
保証金を預託すると
事故などにより緊急に産業廃棄物の撤去等が必要な場合には、当センターから保証金の返還を受けて措置を講ずることができ、委託された産業廃棄物の処理がより確実に行われることを排出事業者にアピールすることができます。
◎ 格付け制度において、評価表の評価項目として10点加点されます。