よくある質問
- 申請の手引きはどこにありますか。
- 当センターに取りに来ていただくか、送料着払いの郵送またはコチラからダウンロードできます。又は、手引き郵送希望の方は電話(019-625-2203)、FAX(019-624-1920)でも承っております。
- 育成センターから格付け申請の案内が来たのですが申請は義務ですか。
- 申請をするか否かは、処理業者の方の任意です。
制度主旨にご賛同していただき申請を検討していただきたいです。
- 保証金制度がよくわかりません。メリットはどのようなものですか。
- 産業廃棄物処理業者が、倒産や不適正処理等の事故により産業廃棄物の撤去等が
必要な場合に備えて、予め育成センターに一定の保証金を預託する制度です。
- 申請料は、申請書類提出時に支払いですか?認定時に支払いですか?
- 申請料は申請前に育成センター指定のいずれかの銀行口座にお振込みください(手引き3,4ページ参照)。また認定料ではないので認定されなかった場合でも申請料は返却いたしません。
- 申請時、1年間の実績がありませんが申請はできますか。
- できません。2月末日までに1年以上の岩手県許可での業務実績が必要です。
来年度は是非申請をお願いします。
- 格付け認定されなければ許可の取り消しされますか。
- 格付け認定をされなくても許可は取り消しになることはありません。
評価基準に適合しているか否かは、業の許可基準とは本質的に性格が異なり、
処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。
- 格付け申請する場合、保証金は絶対に納めなくてはいけないですか。
- 格付け制度と保証金制度は全く別の制度です。
格付けのみの申請でも構いません(保証金預託のみは不可)。
また保証金預託するとマネジメント7-1で10点加点されます。
- 他県で産業廃棄物処理業の許可を取得していますが、
岩手県許可は昨年の4月に取得しました。申請できますか。 - 基準日が2月末日なので、昨年の2月末日以前の岩手県許可での業務実績が必要となります。
今回申請の対象とはなりません。来年度は是非申請をお願いします。
- 複数の業の許可を持っていますが実績のない許可があります。
その場合実績のない許可は申請しなくてもよいですか。 - たとえ実績がない場合でも許可がある全ての業の区分を申請していただきます。
提出書類には「実績なし」とし提出をお願いいたします。
- 認定の合否の連絡はいつどのようにされますか?
- 6月下旬に「基準適合産業廃棄物処理業者認定証」を郵送し通知いたします。
認定業者については、育成センターHP、地元新聞で格付けランクと保証金預託者を公表いたします。また県及び盛岡市ホームページの産業廃棄物処理業者名簿にも掲載予定となっております。
- 評価表とチェックリストは両方提出しなければいけませんか。
- 評価表とチェックリストは両方提出していただきます。
評価表は申請する区分の該当項目に適合している場合はチェック欄に○印を記入し各項目で定める書類を添付し提出ください。
チェックリストはファイリングし添付書類の有無を確認し、漏れがないように提出してください。
また情報公開に係る項目の情報公開方式と自己採点表も記入し提出ください。
- 情報公開はどのようにしなければなりませんか。
- 情報公開は自社HPや産廃情報ネットなどインターネット上で継続して公表していることが評価基準となっております。
どこで情報公開をしているかわかるようにチェックリストの表紙(68ページ)にアドレスをご記入してください。
- 評価項目1項目に点数ランクが2つあります。条件が満たしていれば両方とも加点していいですか。
- 1項目で点数ランクが2つある場合は該当するどちらか1つにチェックを入れてください。
- マネジメント1-5の社会保険料の納入確認書は、どういうものがありますか。
- 未納のないことの確認書、「社会保険料納入確認書」、「保険料納入告知額・領収済額通知書の写し」
または「領収済通知書の写し」があります。
- マネジメント1-5の労働保険料の納入は労働保険事務組合に委託していますが、
その場合どのようにすればよいですか。 - 労働保険事務組合から発行される納入通知書と領収書を添付してください。
- マネジメント4-1の委託契約書はどのようなものを提出すればいいですか。
- 5年前に委託契約した施行令及び施行規則の規定を満たしている委託契約書面の写しを提出してください。
該当月の契約がない場合は直近月、5年の業務実績がない場合は一番日付が古い委託契約書面の写しを提出してください。
- マネジメント4-2のマニフェストはどのようなものを提出すればいいですか。
- マネジメント4-1で提出した委託契約に基づき交付した施行規則を満たしたマニフェストを提出してください。
- マネジメント4-5の帳簿はどのようなものを提出すればいいですか。
- マニフェスト4-2で提出したマニフェストが記載されている施行規則の規定を満たした帳簿1週間分を提出してください【記載例:80〜81ページ】
- 事業場が複数ある場合、委託契約書やマニフェスト・帳簿はすべての事業所ごとに提出しなければいけ
ませんか。 - 複数の事業所がある場合、一か所の事業所分の委託契約書やマニフェスト・帳簿を提出してください。
- マネジメント4-2のマニフェストは電子マニフェスト受渡確認票等の写しでも可能ですか?
- マネジメント4-1で提出した委託契約に基づいて発行されたことが確認できる電子マニフェスト受渡確認票等であれば評価対象になります。
- マネジメント4-6と4-8の事務分掌表は契約担当者及びマニフェスト管理責任者と苦情対応の責任者が
記載してあれば提出は1枚でよろしいですか? - 各項目の評価基準を満たしていれば提出の事務分掌表は1枚でも構いません。
提出の際にその旨がわかるような記載もお願いいたします。
- マネジメント7‐3で環境保険等に加入している項目について、保険金等の下限はありますか。
- 下限はありません。環境汚染等に関する賠償責任保険に加入していることが評価基準となります。
- マネジメント8-1いわて地球環境にやさしい事業所認定は一つ星や二つ星でも評価対象となりますか。
- いわて地球環境にやさしい事業所認定は認定を受けているかが評価対象になっております。一つ星でも四つ星でも5点加点されます。
- マネジメント9-3で他県許可もあります、その場合他県分の許可内容も公表しなければいけませんか?
- 他県分も含めすべての許可証の記載事項の公表をお願いいたします。
- マネジメント14-1の先進的取組みとは具体的にどういったものがありますか。
- 審査基準は5項目(手引き37ページ参照)に分かれております。また同類の項目を複数添付(例:清掃活動と福祉活動)しても1項目(2点)としての評価になります。
- 収集運搬1-4の自社使用の車輌とはどういう車輌ですか。
- 車検証の所有者または使用者の名義が会社名または役員名の記載がある車輌です。
- 収集運搬3-3安全運転研修の中でアイドリングストップとエコドライブの研修も行っております。
その場合、収集運搬6-1も加点されますか? - 安全運転研修にアイドリングストップやエコドライブの取組み内容があれば収集運搬6-1も加点されます。
- 収集運搬5-1の低公害車とはなんですか。
- 低排出ガス車は車検証の「型式」欄に記載されている‐(ハイフン)より前の記号で確認できます。
手引き45ページの「【参考】運搬車の排ガスレベルの見方」で確認してください。
低燃費車は車検証に記載されています。
- 運搬量や処分量、熱回収の実績など、直前3年間分を公表するものがあります。
「基準日は2月末日」となっていますが会社の決算期に合わせて3年間分を公表してもよいですか。 - 基準日は2月末となっておりますが決算期等に合わせて直前3年間の記録公表をしていただいて構いません。
- 運搬量や処分量の実績公表項目で許可は持っていますが実績がない場合、公表しなくてもいいですか。
- たとえ実績がない場合でも許可証にあるすべての品目の実績公表が必要です。実績がない場合は「空欄」にしていただくか「0」・「実績なし」と記載してください。