育成センターの格付け基準
1.評価項目及び評価基準に関する事項
- 収集運搬(積替保管なし)、収集運搬(積替保管あり)、中間処理及び最終処分におけるマネジメント機能の評価項目及び評価基準【別紙1】
- 収集運搬(積替保管なし)における施設・設備機能の評価項目及び評価基準【別紙2】
- 収集運搬(積替保管あり)における施設・設備機能の評価項目及び評価基準【別紙3】
- 中間処理における施設・設備機能の評価項目及び評価基準【別紙4】
- 最終処分における施設・設備機能の評価項目及び評価基準【別紙5】
2.認定基準に関する事項
- 対象者
- 岩手県知事又は盛岡市長より産業廃棄物処理業の許可を受けた者で、岩手県内における業務実績が原則として1年以上ある者
- 認定基準
-
次の①及び②をいずれも満たす者
- マネジメント機能及び施設・設備機能の評価項目において、必須項目を全て満たしていること
- 3に規定する総合評価点数が40点以上であること
3.評価方法に関する事項
- 1.収集運搬(積替保管なし)における総合評価点数の算定方法
- マネジメント機能の評価項目の合計点数に0.8を乗じたものに、施設・設備機能の評価項目の合計点数を加えたものを総合評価点数とする。
マネジメント機能の評価項目の合計点数×0.8
+施設・設備機能の評価項目の合計点数=総合評価点数 - 2.収集運搬(積替保管)、中間処理及び最終処分における総合評価点数の算定方法
- マネジメント機能の評価項目の合計点数に0.6を乗じたものに、施設・設備機能の評価項目の合計点数を加えたものを総合評価点数とする。
マネジメント機能の評価項目の合計点数×0.6
+施設・設備機能の評価項目の合計点数=総合評価点数